100g以上のドローンを屋外で飛ばすには、機体登録、登録記号の表示、リモートIDの3つが要ります(2026年9月時点)。飛ばす場所や方法が特定飛行に当たる場合は、許可・承認の申請、飛行計画の通報、飛行日誌も要ります。登録の手数料は1台900円からです。
この記事では、初めて屋外でドローンを飛ばす人に向けて、自分に要る手続きの見分け方と、登録から飛ばす日までの5つの手順を説明します。かかる費用と日数、重要施設の周辺や公園で飛ばすときに確かめる決まりもまとめました。なお、ドローンを飛ばすのに、資格や免許は要りません。
ドローンを飛ばすまでに要る手続きの全体像
要る手続きは、機体の重さ、飛ばす場所、飛ばし方の3つで決まります。
100g以上の機体を屋外で飛ばすなら、登録、登録記号の表示、リモートIDが要ります。許可・承認の申請、飛行計画の通報、飛行日誌が加わるのは、特定飛行に当たるときです。
特定飛行とは、国の許可が要る空域で飛ばすことと、国の承認が要る方法で飛ばすことをまとめた呼び方です。どの空域と方法が当たるかは、手順3で説明します。
自分に要る手続きが分かる判定表

| 機体と飛ばし方 | 登録と登録記号の表示 | リモートID | 許可・承認 | 飛行計画の通報と飛行日誌 |
|---|---|---|---|---|
| 屋内だけで飛ばす | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
| 100g未満の機体を屋外で飛ばす | 不要 | 不要 | 空港の周辺と、一定の高さ以上で飛ばすときに要る | 不要 |
| 100g以上の機体で、特定飛行に当たらない | 要る | 要る | 不要 | 不要 |
| 100g以上の機体で、特定飛行に当たる | 要る | 要る | 要る | 要る |
要る手続きは上の図と表のとおりで、どれも航空法(昭和27年法律第231号)が定めています。ただし、国家資格の技能証明を持つ人が飛ばす場合は、要らなくなる手続きがあります。資格は手順4で説明します。また、重要施設の周辺と、公園や河川の決まりは、「航空法のほかに確かめること」にまとめています。
一度だけの手続きと、飛ばす日ごとの手続き
手続きには、機体ごとに一度済ませればよいものと、飛ばすたびに要るものがあります。
| 手続き | 回数 | 要るとき |
|---|---|---|
| 機体登録 | 機体ごとに1回。3年ごとに更新 | 100g以上の機体を屋外で飛ばす |
| 登録記号の表示とリモートID | 登録記号が出たら1回 | 100g以上の機体を屋外で飛ばす |
| 許可・承認の申請 | 申請ごと。まとめて申請すれば最長1年 | 特定飛行をする |
| 飛行前の確認 | 飛ばすたび | 100g以上の機体を屋外で飛ばす |
| 飛行計画の通報 | 飛ばすたび | 特定飛行をする |
| 飛行日誌の記録 | 飛ばすたび | 特定飛行をする |
手続きをしないと罰則があります。罰則の内容は記事の下部で改めて説明します。
登録から飛ばすまでの5つの手順
手続きは、次の5つの手順で進みます。
DIPS2.0で申請し、手数料を納めて登録記号を受け取ります。
機体に登録記号を表示し、リモートIDに登録記号などの情報を書き込みます。
飛ばす場所と方法が、許可・承認の要る飛行に当たるかを判定します。
当たる場合は、飛行開始予定日の10開庁日前までに申請します。
特定飛行なら、飛ばすたびに飛行計画を通報し、飛行日誌を記録します。
特定飛行に当たらなければ、手順3で終わりです。当たるなら、手順4で許可・承認を受けてから飛ばし、飛ばす日ごとに手順5の手続きをします。
手順1 機体を登録する
屋外で飛ばす100g以上の機体は、飛ばす前に国へ登録します。申請は、国土交通省のドローン情報基盤システム(DIPS2.0)から、オンラインでできます。
登録していない100g以上の機体は、屋外で飛ばせません。登録は機体ごとに要り、有効期間は3年です。
登録が要る機体と、要らない場合
登録が要るのは、屋外で飛ばす100g以上の機体です。重さは機体本体とバッテリーの合計で数え、外付けのリモートID機器は含めません。また、ラジコン機も対象です。
100g未満の機体の扱いを、国土交通省は次のように案内しています。
ゴム動力飛行機や重量100g未満のラジコン、マルチコプターなどは、「模型航空機」に分類され、登録を含む無人航空機の規制は適用されません。ただし、空港等周辺や一定の高度以上の飛行については国土交通大臣の許可等が必要となります。
国土交通省ウェブサイト
100g未満なら登録は要りませんが、空港の周りや高い空域で飛ばすときは、許可などを受けます。
そのほかに登録が要らないのは、次の2つです。
- 屋内だけで飛ばす:航空法の対象外です
- 研究開発や製造の途中で、試験飛行をする:国に届け出れば、登録せずに飛ばせます。市販の機体は対象外です
費用は本人確認の方法で変わる
登録の手数料は、申請の方法と本人確認の方法で決まります。
| 申請の方法 | 本人確認 | 1台目 | 同時に申請する2台目以降 |
|---|---|---|---|
| オンライン | マイナンバーカード、gBizID | 900円 | 890円 |
| オンライン | それ以外(運転免許証、パスポートなど) | 1,450円 | 1,050円 |
| 紙 | 本人確認書類を添える | 2,400円 | 2,000円 |
金額は1台あたりです。更新のときも、同じ手数料がかかります。
手数料は、クレジットカード、インターネットバンキング、ATMで払えます。ただし、紙で申請した場合は、クレジットカードを使えません。なお、法人がgBizIDで本人確認をするには、gBizIDプライムのアカウントが要ります。
2026年5月26日以降に発行されたマイナンバーカードなど、振り仮名が記載されたカードは、当面、本人確認に使えないと国土交通省が案内しています(2026年7月24日のお知らせ)。その場合は、運転免許証などほかの方法で本人確認をします。
申請の手順(DIPS2.0)
DIPS2.0での登録は、次の4つの段階で進みます。
1. アカウントを作り、申請する。DIPS2.0のアカウントを作り、所有者と使用者の氏名や住所、機体の製造者や型式を入力して申請します
2. 手数料を納める。申請のあと、納付番号などが発行されたら、手数料を納めます
3. 登録記号を受け取る。手続きが終わると、機体ごとに登録記号が発行されます
4. 登録記号を表示し、リモートIDに書き込む。機体に登録記号を表示し、リモートIDに登録記号などの情報を書き込みます(手順2)
使用者は、機体を日常的に使い、管理する人です。自分で買って自分で飛ばすなら、所有者と使用者は同じ人になります。
手続きの途中で、本人確認や申請内容の直しの指示が、DIPS2.0からメールで届きます。指示に従って直さないと手続きが進まないため、迷惑メールのフォルダも見ておきましょう。
審査にかかる日数
オンラインで申請した場合、国土交通省が示す目安は次の2段階です。
- 手続きの完了から、手数料の納付の通知まで:1〜5開庁日
- 手数料を納めてから、登録記号の発行まで:1〜5開庁日
開庁日は、土日と祝日などを除いた日です。日数は申請の状況で変わるため、国土交通省は余裕をもった手続きを求めています。
紙で申請した場合は、審査に時間がかかっていると国土交通省が案内しています(2025年5月13日のお知らせ)。登録記号が出るまでは飛ばせないため、飛ばす予定の日から逆算して申請しましょう。
登録したあとのことも、先に押さえておきます。登録の有効期間は3年で、有効期限の1か月前から更新できます。更新しても登録記号は変わりませんが、期限が切れると登録は抹消され、登録し直すと登録記号も変わります。
所有者や使用者の氏名、住所などが変わったときと、機体を改造したときは、変わった日から15日以内に変更の届出をします。機体をなくしたり解体したりしたときは、同じく15日以内に登録の抹消を申請します。人に譲るときは、抹消してから譲るか、相手と一緒に所有者の移転の手続きをします。
手順2 登録記号を表示し、リモートIDを用意する
登録記号が発行されたら、機体に表示し、リモートIDの機能を備えます。
登録記号の表示とリモートIDは、登録とは別の義務です。どちらかが欠けたままでは飛ばせません。
登録記号の表示のしかた
表示のしかたは、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号。以下、施行規則)で決まっています。
- 字:装飾のないアラビア数字と、ローマ字の大文字
- 方法:耐久性のある方法で、はっきり表示する
- 場所:胴体のうち簡単に取り外せない部分で、外から見える面
- 字の高さ:重さ25kg未満の機体は3mm以上、25kg以上の機体は25mm以上
- 色:表示する面の地の色と、はっきり見分けられる色
リモートIDが要る場合と、免除される場合
リモートIDは、機体の識別情報を電波で発信する機能です。飛んでいる機体が登録されているかどうかを、周りから見分けられるようにします。発信されるのは登録記号、製造番号、位置・速度・時刻、認証情報で、個人情報は含みません。
リモートIDには、機体に内蔵されているものと、外付けの機器があります。内蔵していない機体は、外付けの機器を買って取り付けます。外付けの機器は、販売店の表示で税込8,000円台から1万7,000円台です(2026年9月時点)。国は価格を示していないため、正確な額は機器か機体のメーカーに問い合わせます。
登録記号などの情報は、国土交通省航空局が公開しているアプリ「DIPS APP」か、機体のメーカーが指定するスマートフォンのアプリで書き込みます。一度書き込めば、登録情報や機器が変わらない限り、飛ばすたびの設定は要りません。
リモートIDの搭載が免除されるのは、主に次の3つです。
- 2022年6月19日までに登録を申請し、登録された機体
- 紐でつないで飛ばす(係留する)場合
- 国に届け出た区域で、補助者の配置や区域の明示などの措置を取って飛ばす場合(リモートID特定区域)
2022年6月19日までに登録を申請した機体は、更新を続ければ免除も続きます。登録を更新しなかった場合は、搭載が必要になります。
飛行前の確認(毎回の義務)
どこで飛ばす場合も、次の4つを守ります。
- 酒や薬の影響があるうちは飛ばさない
- 飛行前の確認をする
- 航空機やほかのドローンとの衝突を防ぐ
- 他人に迷惑をかける飛ばし方をしない
飛行前の確認は、特定飛行かどうかにかかわらず、飛ばすたびに要ります。施行規則は、確かめる事項を次の5つと定めています。
1. 機体の状況
2. 飛ばす空域とその周りの状況
3. 飛ばすのに要る気象の情報
4. バッテリーの残量(燃料で飛ぶ機体は燃料の量)
5. リモートIDの作動状況(免除される飛行を除く)
このうち、機体とリモートIDの機器は、外から見る点検と、動かしてみる点検をします。
手順3 その飛ばし方が「特定飛行」に当たるか確かめる
特定飛行に当たるかどうかは、飛ばす空域と飛ばし方で決まります。
特定飛行に当たらなければ、許可・承認の申請、飛行計画の通報、飛行日誌は要りません。
許可が要る空域(4つ)
次の空域で飛ばすときは、国土交通大臣の許可を受けます。
- 空港などの周辺
- 緊急用務空域
- 地表または水面から150m以上の高さ
- 人口集中地区の上空
空港の周辺に当たるかどうかは、国土地理院の地理院地図で確かめられます。境界の近くで飛ばすときは、空港の管理者などに問い合わせましょう。
緊急用務空域は、警察や消防の活動のために、ドローンの飛行を原則として禁じる空域です。国土交通省のホームページとXで公示され、ほかの許可があっても飛ばせません。
承認が要る飛ばし方(6つ)
次の方法で飛ばすときは、国土交通大臣の承認を受けます。
- 夜間(日の出から日没までの間以外)の飛行
- 目視外の飛行(機体とその周りを、目で常に見ていない飛行)
- 人や物件から30m未満の飛行
- 祭りや展示会などの催し場所の上空の飛行
- 危険物の輸送
- 物件の投下
人口集中地区かどうかの調べ方
人口集中地区は、5年ごとの国勢調査の結果から決まる、人や家が密集している地区です。総務省統計局は、平成27年と令和2年の国勢調査による人口集中地区を公表しています。
地図で確かめるには、次のどちらかを使います。
- 国土地理院の地理院地図
- 政府統計の総合窓口(e-Stat)の地図で見る統計(jSTAT MAP)
自宅の庭で飛ばす場合も、人口集中地区の中なら許可が要ります。ただし、人口集中地区の中でも、工業専用地域は、国土交通省の告示で許可の対象から外されています。
手順4 許可・承認を申請する(特定飛行に当たるとき)
特定飛行に当たるときは、国土交通大臣の許可か承認を受けてから飛ばします。申請は、原則としてDIPS2.0からオンラインでします。申請には、機体の登録が済んでいることが前提です。
申請の期限は、飛行開始予定日の10開庁日前です。国土交通省は、3〜4週間ほどの余裕をもった申請を求めています。
申請は飛行開始予定日の10開庁日前まで
申請は、飛行開始予定日の10開庁日前までに出します。申請に不備があると確認に時間がかかり、予定の日までに許可・承認が出ないこともあります。初めて申請するなら、なおさら早めに出しましょう。
申請先は、飛ばす場所を管轄する地方航空局か空港事務所です。空港の周辺、緊急用務空域、150m以上の高さで飛ばす場合は、東京空港事務所長か関西空港事務所長にあてて申請します。
審査が終わると、許可書か承認書が発行されます。電子の許可書と書面のどちらでも受け取れます。
繰り返し飛ばすなら、1年を限度にまとめて申請できます(包括申請)。ただし、趣味目的の飛行は、飛ばす経路を決めて申請することになっています。なお、業務で撮影する場合は、撮影そのものを業者に頼む方法もあります。費用と依頼の流れは、ドローン撮影(空撮)の費用と依頼の流れにまとめています。
資格(技能証明)があると変わること
ドローンを飛ばすのに、国家資格の技能証明は要りません。
無人航空機操縦者技能証明書の取得は、無人航空機の飛行において必須事項ではありません。
国土交通省ウェブサイト
すでに技能証明を持っている人が、機体認証を受けた機体を飛ばす場合は、一部の特定飛行で許可・承認が要らなくなります。ただし、飛行計画の通報と飛行日誌は、この場合も要ります。
手順5 飛ばす日ごとにすること
飛行前の確認(手順2)は、特定飛行でなくても毎回要ります。特定飛行をする日は、これに2つの手続きが加わります。
飛ばす前に飛行計画を通報し、飛ばしたら飛行日誌に記録します。許可・承認を受けた飛行も、資格があって許可・承認が要らない飛行も同じです。
飛行計画の通報
飛行計画の通報は、飛ばす日時や経路などを、事前に国土交通大臣へ知らせる手続きです。DIPS2.0の飛行計画の通報の機能から送ります。
主な通報事項は次のとおりです。
- 機体の登録記号と種類
- 飛ばす人の氏名
- 飛行の目的、高度、速度
- 当たる特定飛行(飛ばす空域と飛ばし方)
- 出発地、目的地、所要時間
- 立入管理措置の有無と内容
- 損害賠償のための保険の有無と内容
通報は、時間に十分なゆとりをもって事前に済ませます。その前に、同じ空域のほかの飛行計画を確かめましょう。計画が重なった相手の連絡先などはDIPS2.0のメッセージで届くので、必要に応じて調整します。
飛行経路は、実際に飛ぶ範囲より広く取りすぎないようにしましょう。広すぎると、ほかの計画と重なり、要らない調整が生じます。
通報した計画の変更と削除は、飛行開始日時までにします。飛ばすのをやめたときは、分かった時点ですぐに取り消します。なお、特定飛行でない場合も、通報することが推奨されています。
飛行日誌
飛行日誌は機体ごとに付ける記録で、次の3つからなります。
- 飛行記録:飛ばすたびに、飛ばした日、飛ばした人、目的と経路、離陸と着陸の場所と時刻、飛行時間などを書く
- 日常点検記録:飛ばすたびに、点検の結果を書く
- 点検整備記録:点検、修理、改造、整備をしたときに、その内容を書く
国土交通省の「飛行計画の通報・飛行日誌の作成」のページに、様式(飛行記録はExcel、日常点検記録と点検整備記録はWord)があります。様式の項目をすべて含めれば、電子で記録して保管してもかまいません。
飛ばすときは、飛行日誌を紙か電子で常に持ち歩き、求められたら見せられるようにしておく決まりです。記録と保管は、機体を登録している間は続けます。なお、特定飛行でない飛行でも、記録を付けるよう国は勧めています。
航空法のほかに確かめること
航空法の手続きを済ませても、飛ばす場所によっては、ほかの法律や管理者の決まりがあります。
重要施設の周辺、公園、河川では、航空法の許可・承認とは別に、飛ばせるかどうかを確かめましょう。
小型無人機等飛行禁止法
国会議事堂、内閣総理大臣官邸、皇居、大使館、自衛隊の施設、対象の空港、原子力事業所などの周辺では、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下、小型無人機等飛行禁止法)により、飛行が禁止されています。
禁止される範囲は、対象施設とその周囲おおむね1,000mです。2026年7月14日に施行された改正で、それまでの300mから広がりました。範囲は、国土地理院の地理院地図で確かめられます。
この法律の「小型無人機」には重さの条件がなく、100g未満の機体も対象になります。
例外として飛ばせるのは、施設の管理者かその同意を得た人が飛ばす場合や、土地の所有者などかその同意を得た人が、その土地の上空で飛ばす場合などです。例外に当たる場合も、飛行を始める48時間前までに、管轄の警察署を経由して都道府県公安委員会へ通報します。
土地の管理者と自治体の条例
他人の土地の上空を飛ばすのに、いつも土地の所有者の同意が要るわけではありません。ただし、公園、河川、道路には、それぞれの管理者の決まりがあります。
- 公園:管理者が条例などで、ドローンの飛行を禁止したり、許可が要る行為にしたりしている場合があります。飛ばす前に公園の管理者に問い合わせます
- 河川:ダムなどの近くで飛行を制限していたり、地域でルールを決めていたりします。河川敷の公園など自治体が管理する場所では、条例で禁止していることもあります。河川を管轄する河川事務所のホームページなどで確かめます
- 道路:道路の上空を飛ぶだけなら、道路使用許可は要りません。道路に人が集まるような撮影をするときは、道路使用許可が要ります
保険
ドローンの保険には、車の自賠責のような強制保険がなく、どれも任意保険です。国土交通省の教則は、機体の保険や賠償責任保険などから、使い方に合った保険に入ることを勧めています。ただし、総重量25kg以上の機体で特定飛行をする場合などは、第三者への賠償責任保険に入っていることが求められます。
登録や飛行の決まりを守らなかったときの罰則
手続きをしなかったり、飛ばすときの決まりを守らなかったりすると、航空法の罰則の対象になります。
登録していない100g以上の機体を屋外で飛ばしたときの罰則は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
そのほかは、次のとおりです。
| 違反 | 罰則 |
|---|---|
| 酒や薬の影響があるうちに、道路や公園などの公共の場所の上空で飛ばす | 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 登録記号の表示かリモートIDが欠けたまま飛ばす | 50万円以下の罰金 |
| 飛行前の確認をしないで飛ばす | 50万円以下の罰金 |
| 許可が要る空域で、許可を受けずに飛ばす | 50万円以下の罰金 |
| 承認が要る方法で、承認を受けずに飛ばす | 50万円以下の罰金 |
| 特定飛行で、飛行計画を通報しない | 30万円以下の罰金 |
| 特定飛行で、飛行日誌を備えない、書くべきことを書かない | 10万円以下の罰金 |
| 登録の変更の届出や、抹消の申請をしない | 30万円以下の過料 |
費用と日数はどれくらいか
費用で額が決まっているのは登録の手数料で、1台目は900円から2,400円です。日数は、特定飛行をするかどうかで変わります。
特定飛行をするなら、登録が済んでから許可・承認を申請します。飛ばしたい日の3〜4週間前には、登録記号を受け取っておきましょう。
| 項目 | 費用 | 要るとき |
|---|---|---|
| 登録の手数料 | 1台目900円〜2,400円 | 100g以上の機体を屋外で飛ばす |
| 登録の更新の手数料 | 登録と同じ額 | 3年ごと |
| リモートID | 内蔵なら要らない。外付けの機器は税込8,000円台〜1万7,000円台(2026年9月時点) | 免除に当たらないとき |
| 許可・承認の申請 | かからない | 特定飛行をする |
| 飛行計画の通報 | かからない | 特定飛行をする |
| 保険 | 任意 | 総重量25kg以上の機体で特定飛行をする場合などは、加入が求められる |
許可・承認の申請と飛行計画の通報に、手数料はかかりません。航空法は、手数料を納める手続きを限定して挙げており(第135条第1項)、飛行の許可・承認と飛行計画の通報は、そこに含まれていないためです。

かかる日数は上の図のとおりで、登録の2段階はオンラインで申請した場合の目安です。このほか、飛行計画の通報は、飛ばす前にゆとりをもって済ませます。また、小型無人機等飛行禁止法の対象地域で例外として飛ばすときは、飛行を始める48時間前までに通報します。
特定飛行をしないなら、登録記号の表示とリモートIDの書き込みを済ませれば飛ばせます。
飛ばす前のチェックリスト
- 機体の重さ(本体とバッテリーの合計)は100g以上か
- 登録は済み、有効期限は切れていないか
- 登録記号を、決まりどおりに表示したか
- リモートIDに登録記号を書き込み、作動するか
- 飛ばす場所が、許可の要る空域に当たらないか
- 飛ばし方が、承認の要る方法に当たらないか
- 特定飛行に当たるなら、許可・承認を受けたか
- 特定飛行に当たるなら、飛行計画を通報したか
- 特定飛行に当たるなら、飛行日誌を持っているか
- 重要施設の周辺に当たらないか
- 公園や河川なら、管理者の決まりを確かめたか
有効期限を確かめるのは、期限が切れると登録が抹消され、登録し直すまで飛ばせないためです。リモートIDの作動は、飛行前の確認の項目として毎回確かめる決まりがあります。重要施設の周辺は、2026年7月の改正で禁止の範囲がおおむね1,000mに広がったため、以前に飛ばせた場所が対象になっていることがあります。
