ドローンを許可なしで飛ばせる屋外の場所は、飛行禁止区域(重要施設の周辺と、許可が要る空域)を外れ、土地や施設の管理者が飛行を禁じていない場所です。2026年7月の改正(重要施設の周囲1,000m)に対応した、2026年9月時点の情報です。
航空法の決まりが当たらず、確実に飛ばせるのは屋内です。この記事では、自宅の庭、公園、河川敷、海岸、山などの場所ごとに、許可なしで飛ばせるかを、機体の重さ(100g以上か未満か)で分けて早見表にまとめました。飛ばしたい場所を確かめる順番と、使う地図も説明します。
場所ごとの早見表:許可なしでドローンを飛ばせるか
ドローンを許可なしで飛ばせるかは、飛ばす場所と、機体の重さで決まります。
屋外で許可なしに飛ばせるのは、重要施設の周辺、許可が要る空域、管理者が飛行を禁じた場所のどれにも当たらない場所です。
場所ごとの答えは、次の表のとおりです。表の「許可」と「承認」は、航空法(昭和27年法律第231号)による国土交通大臣の許可と承認です。
| 場所 | 100g以上の機体 | 100g未満の機体 | 確かめる先 |
|---|---|---|---|
| 屋内(建物の中、トンネルなど) | 航空法の許可・承認は要らない。屋内だけで飛ばすなら登録も要らない | 航空法の手続きは要らない | 施設の管理者 |
| ネットで囲った屋外 | 機体より目の細かいネットで囲い、外に出ないようにした空間は、屋内と同じ | 屋内と同じ | 施設の管理者 |
| 自宅の庭、自分の土地 | 人口集中地区の中なら許可。隣の家や、道路の人・車から30m離れられなければ承認 | 航空法の手続きは要らない(空港の周辺と、高い空域を除く) | 地理院地図 |
| 他人の土地の上空 | 持ち主の同意が、いつも要るわけではない。空域と飛ばし方の決まりは、ほかの場所と同じ | 持ち主の同意は、左と同じ | 土地の持ち主 |
| 公園 | 管理者の決まりしだい。禁止や原則禁止の公園がある | 重さで区別せずに禁止している公園がある | 公園の管理者 |
| 河川敷 | 河川事務所のルールしだい。河川敷の公園は、条例で禁止していることがある | 左と同じ | 河川事務所 |
| 海岸、港 | 管理者しだい。届け出の要らない海岸がある一方、港や漁港は条例で許可などを求めることがある | 左と同じ | 海岸、港、漁港の管理者 |
| 山、森林 | 150m以上は許可。高さは真下の地面から測るため、起伏のある場所では超えやすい。国有林は入林届 | 150m以上(場所により250m以上)は許可か通報。国有林は入林届 | 森林管理署 |
| 田畑(田舎) | 人口集中地区の外で、空港の周辺でもなく、150m未満で飛ばすなら、空域の許可は要らない。30mなどの飛ばし方の決まりは同じ | 航空法の手続きは要らない(空港の周辺と、高い空域を除く) | 田畑の持ち主、地理院地図 |
| 学校のグラウンド | 施設の管理者である学校の決まりしだい。空域と飛ばし方の決まりは同じ | 学校の決まりしだい | 学校 |
| 道路の上空 | 上空を飛ぶだけなら、道路使用許可は要らない。人や車から30m離れられなければ承認 | 道路使用許可は、左と同じ | 警察署(道路に人が集まる撮影をするとき) |
| 祭り、イベントの会場 | 催しの上空は承認 | 航空法の承認は要らない。主催者や会場の決まりしだい | 主催者、会場の管理者 |
| 重要施設の周辺(周囲おおむね1,000m) | 原則として禁止。施設の管理者の同意などの例外でも、48時間前までに通報 | 左と同じ | 地理院地図、警察署 |
どの場所でも、重要施設の周辺、空港の周辺、緊急用務空域に当たれば、表の答えに加えてその決まりがあります。確かめ方は「飛ばせる場所と飛行禁止区域の調べ方」で説明します。
なお、100g以上の機体を屋外で飛ばすには、場所にかかわらず、機体の登録、登録記号の表示、リモートIDが要ります。許可・承認の申請を含む手続きは、ドローンを飛ばす前の手続きで説明しています。
飛ばせる場所を決める3つの決まり
飛ばせる場所は、航空法、重要施設の周辺での飛行を禁じる法律、土地や施設の管理者の決まり(条例を含む)の3つで決まります。
3つは別々の決まりです。航空法の許可を受けても、重要施設の周辺や、管理者が飛行を禁じた場所では飛ばせません。
航空法:100g以上は4つの空域で許可が要る
航空法は、重さ100g以上の機体を無人航空機として扱います。重さは、機体本体とバッテリーの合計です。
次の4つの空域で飛ばすときは、国土交通大臣の許可を受けます。
- 空港の周辺(ヘリポートなどを含む)
- 緊急用務空域
- 地表または水面から150m以上の高さ
- 人口集中地区の上空
国は、この4つの空域を「飛行禁止空域」と呼んでいます。「禁止」とありますが、許可を受ければ飛ばせます。
空港の周辺は、空港やヘリポートなどの周りに設けられた、航空機が安全に離着陸するための空域です。飛ばせる高さは場所ごとに違うため、空港などの管理者に問い合わせます。また、新千歳、成田国際、東京国際、中部国際、関西国際、大阪国際、福岡、那覇の8空港では、空港の敷地の上空なども飛行禁止空域です。
緊急用務空域は、警察や消防などの航空機が活動するときに指定される空域です。ドローンの飛行は原則として禁止され、ほかの空域の許可を受けていても飛ばせません。指定は、国土交通省のホームページとXで公示されます。
150mは、海抜ではなく、飛んでいる機体の真下の地表や水面からの高さです。山のように起伏の大きい場所では、同じ高さを飛んでいても、地面が下がったところで意図せず150mを超えることがあります。
人口集中地区(DID)は、5年ごとの国勢調査の結果から決まる、人や家が密集している地区です。航空法では、いまは令和2年(2020年)の国勢調査による人口集中地区を使います。令和7年(2025年)の国勢調査による人口集中地区が公表され、国土交通大臣の告示で使う年が改められると、範囲が変わります。
人口集中地区の中なら、自宅の庭などの私有地でも、飛ばすには許可が要ります。
強い風などで、思わぬ場所に飛ばされることがあるためです。ただし、人口集中地区の中でも、工業専用地域は、2026年7月1日から許可の対象から外れました。工業専用地域に当たるかは、自治体に確かめます。
小型無人機等飛行禁止法:重要施設の周囲1,000mは重さに関係なく禁止
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下、小型無人機等飛行禁止法)は、国の重要な施設などとその周辺の上空で、ドローンの飛行を禁止しています。
対象の施設は、次のとおりです。
- 国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居などの国の重要な施設
- 危機管理を担う省庁などの庁舎、政党の事務所
- 大使館などの外国公館
- 自衛隊と在日米軍の施設
- 対象に指定された空港
- 原子力事業所
- 特別な要人がいる施設、国際会議の会場など
禁止されるのは、施設の敷地の上空(レッドゾーン)と、その周囲おおむね1,000mの上空(イエローゾーン)です。範囲は、2026年7月14日の改正で300mから広がりました。東京都では、多くの場所がこの範囲に入ります。
この法律の「小型無人機」の定義には、重さの条件がありません。100g未満の機体も、レッドゾーンとイエローゾーンでは飛ばせません。
例外として飛ばせるのは、施設の管理者かその同意を得た人が飛ばす場合、土地の持ち主などかその同意を得た人がその土地の上空で飛ばす場合、国や自治体の業務で飛ばす場合です。ただし、自衛隊・在日米軍の施設と空港のレッドゾーンでは、施設の管理者かその同意を得た人の飛行だけが例外になります。
例外に当たるときも、飛ばし始める48時間前までに、その地域を管轄する警察署を経由して、都道府県公安委員会に通報します。自宅がイエローゾーンの中にあり、自分の土地の上空で飛ばす場合も同じです。
公園:決まりは管理者ごとに違う
公園でドローンを飛ばせるかは、公園の管理者が条例などで決めています。禁止している公園もあれば、許可を受ければ飛ばせる公園もあります。
公園で飛ばす前に、その公園の管理者に、飛ばしてよいかを確かめましょう。
都道府県が管理する公園の例は、次のとおりです。
| 地域 | 公園 | ドローンの扱い |
|---|---|---|
| 東京都 | 都立公園 | 飛行を禁止。ラジコンも同じ |
| 神奈川県 | 県立都市公園 | 原則として、利用を控えるよう求めている |
| 埼玉県 | 県営の大宮公園 | 県の都市公園条例にもとづき、管理者が離着陸と飛行を禁止 |
| 大阪府 | 府営公園 | 許可のない飛行は原則禁止。重さで区別しない。8つの公園の陸上競技場や野球場などは、借りて飛ばせる |
| 愛知県 | 県営の牧野ケ池緑地など | 県の都市公園条例の改正で、2015年7月17日から飛行を禁止 |
区や市町村が管理する公園は、それぞれの区や市町村の決まりによります。大阪府の府営公園のように、重さで区別しない公園もあるため、100g未満の機体でも確かめておきましょう。
河川敷・海岸・山・道路など:場所ごとの管理者の決まり
公園のほかにも、場所ごとに管理者がいて、ドローンの飛行を制限していることがあります。条例は変わることがあるため、最新の決まりは自治体に確かめます。
河川では、河川事務所がドローンの飛行のルールを決めていることがあり、ダムなどの近くでは飛行を制限していることもあります。例えば、国土交通省の京浜河川事務所は、管理する河川で飛ばすときは、航空法の決まりと国のガイドラインを守るよう求めています。また、河川敷の公園など自治体が管理する場所では、条例で禁止していることがあると案内しています。一方、神奈川県の津久井治水センターのように、個人が趣味で飛ばすなら、河川の使用の届け出は要らないとしているところもあります。
海岸の扱いも、管理者によって違います。例えば、神奈川県横須賀土木事務所が管理する海岸では、小規模なドローンの飛行に、原則として届け出や許可は要りません。ただし、同じ地域でも、葉山町の海岸は町の窓口に連絡するよう案内されています。港では、管理者が条例で飛行の許可を求めていることがあります。漁港でも、施設の利用の届け出などを求める管理者がいます。
山や森林のうち、国有林で飛ばすときは入林届が要るため、管轄の森林管理署に問い合わせます。国立公園の中で飛ばしたり離着陸させたりすることは、自然公園法(昭和32年法律第161号)の許可や届け出が要る行為ではありません。ただし、環境省は、野生生物の近くや、利用者が集まる場所では飛ばさないよう求めています。野生生物を傷つけた場合などは、罰則の対象になることもあります。
寺や神社などでは、管理者が敷地の上空での飛行を禁じていることがあります。重要文化財を含む寺社も同じです。文化財は小型無人機等飛行禁止法の対象施設に入っていないため、それぞれの管理者の決まりで確かめます。学校のグラウンドで飛ばすときも、施設の管理者である学校に問い合わせましょう。
道路の上空を飛ぶだけなら、道路使用許可は要りません。ただし、道路に人が集まるような撮影をするときは、道路使用許可が要ります。
他人の土地の上空を飛ばすのに、いつも土地の持ち主の同意が要るわけではありません。土地の所有権が及ぶのは、持ち主の利益がある範囲までとされているためです。一方で、持ち主の承諾なく民有地の上空を飛ばすと、所有権の侵害になるおそれがあるとして、控えるよう呼びかけている自治体もあります。トラブルを避けるため、持ち主の了解を取っておきましょう。
場所がよくても承認が要る飛ばし方
100g以上の機体は、飛ばす場所が決まりに当たらなくても、次の飛ばし方をするときは国土交通大臣の承認が要ります。
- 夜間(日の出から日没までの間以外)の飛行
- 目視外の飛行(機体とその周りを、目で常に見ていない飛行)
- 人や物件から30m未満の飛行
- 祭りや展示会などの催しの上空の飛行
- 危険物の輸送
- 物件の投下
このうち、飛ばす場所で答えが変わるのは、30mと催しの2つです。
30mを保つ相手は、飛行に関わっていない人(第三者)と、第三者の車や建物などです。国土交通省は、30mを保つ物件の例を次のように示しています。
- 車両など:自動車、鉄道車両、船舶、航空機、建設機械など
- 工作物:ビル、住居、工場、倉庫、橋、電柱、電線、信号機、街灯など
自分や一緒に飛ばす人、自分の家や車は、30mを保つ相手に入りません。田畑や道路の路面などの土地と、木や草も同じです。
そのため、自宅の庭で飛ばすときは、隣の家や、道路を通る人や車から30m離れられるかを確かめます。家族も、飛行に関わっていなければ第三者です。
催しの上空に当たるのは、祭りや縁日、展示会のほか、スポーツ大会、運動会、屋外のコンサート、花火大会、盆踊り大会、マラソンなどです。例に挙がっていなくても、決まった時間と場所に数十人が集まっていれば、催しに当たることがあります。一方で、混雑による人混みや信号待ちのように、自然に人が集まった状態は当たりません。
許可と承認の申請の手順は、ドローンを飛ばす前の手続きで説明しています。
100g未満の機体で変わること
重さ100g未満の機体は、航空法では模型航空機として扱われます。そのため、登録と、上で説明した4つの空域と飛ばし方の決まりは当たりません。
ただし、100g未満でも、空港の周辺や高い空域で飛ばすときは、国土交通大臣の許可か、事前の通報が要ります。
許可か通報が要るのは、次の空域です。
- 空港の周辺(航空機が離着陸するための空域)
- 緊急用務空域
- 高さ150m以上の空域(場所により250m以上)
許可が要るか、通報で足りるかは、場所によって変わります。問い合わせ先は、飛ばす場所を管轄する空港事務所(東京空港事務所か関西空港事務所)です。
小型無人機等飛行禁止法と、公園などの管理者の決まりは、100g以上の機体と同じように当たります。
なお、100g以上の機体が無人航空機として扱われるようになったのは、2022年6月20日からです。それまでは200g未満の機体が対象外だったため、「200g未満なら規制の対象外」という説明は、それより前の決まりです。
国家資格があると変わること
ドローンを飛ばすのに、国家資格(無人航空機操縦者技能証明)は要りません。
資格を持つ人が、機体認証を受けた25kg未満の機体を飛ばし、安全の措置をとる場合は、人口集中地区、夜間、目視外、30m未満の4つについて、許可・承認が要らなくなります。安全の措置には、飛行経路の下に第三者が入らないようにする立入管理措置と、飛行マニュアルの作成などがあります。
国土交通省が、資格があれば要らなくできるとしている許可・承認は、この4つだけです。空港の周辺、150m以上の高さ、催しの上空は、資格があっても許可・承認が要ります。
重要施設の周辺と、管理者が飛行を禁じた場所の扱いも、資格の有無で変わりません。
飛ばせる場所と飛行禁止区域の調べ方:確かめる順番と地図
飛ばしたい場所で飛ばせるかは、決まりごとに確かめる方法が違います。
地図で分かるのは、重要施設の周辺、空港の周辺、人口集中地区の3つです。緊急用務空域と管理者の決まりは、国の公示や問い合わせで確かめます。
確かめる順番は、次の図のとおりです。

地図は、国土地理院の地理院地図を使います。重要施設の周辺は小型無人機等飛行禁止法の範囲を表示した地理院地図で、空港の周辺と人口集中地区は空域と人口集中地区を表示した地理院地図で確かめられます。画面の左のメニューで「その他」から「他機関の情報」を選ぶと、3つを重ねて表示できます。重要施設の周辺は、いまの範囲で表示されています。
人口集中地区は、政府統計の総合窓口(e-Stat)の地図で見る統計(jSTAT MAP)でも確かめられます。地図には誤差があるため、空港の周辺の境界の近くで飛ばすときは、空港の管理者などに問い合わせましょう。
重要施設のうち、特別な要人がいる施設や外国公館などは、期間を決めて一時的に指定されることがあります。期間を決めた指定は、警察庁の小型無人機等飛行禁止法に関するお知らせに、名称と期間が載ります。地理院地図でも、期間を決めて指定した施設を表示できます。
緊急用務空域と、国が飛行の自粛を求める飛行自粛要請空域は、国土交通省の無人航空機のページとXで公示されます。災害や警備に合わせて設定されるため、飛ばす日の直前に確かめます。
民間の地図アプリ(ドローン用のマップ)を使うときは、2026年7月14日の改正後の範囲が表示されているかを確かめましょう。
許可なしで確実に飛ばせる場所(屋内と練習場)
許可や承認なしで確実に飛ばせるのは、屋内です。
建物の中などの屋内で飛ばすなら、航空法の決まりは当たりません。屋内だけで飛ばす機体は、登録も要りません。
国土交通省は、次の空間での飛行も、屋内での飛行とみなしています。
(1)開口部はあるが、内部と外部が明確に区別された空間
例:トンネル内部、地下道内部、煙突内部、窓・扉の開いた建物等
(2)無人航空機のスケールより目の細かいネット、金網等で囲われ、無人航空機が飛行範囲を逸脱することがないように措置された空間
国土交通省ウェブサイト
窓や扉が開いた建物の中や、機体より目の細かいネットで囲って外に出られないようにした場所なら、屋内と同じ扱いになります。
ただし、屋内から外へ飛び出すと、屋外の飛行になります。許可や承認が要る場所で飛び出せば、航空法の違反になることがあります。窓や出入口の近くでは、飛び出さないように飛ばしましょう。
屋内で飛ばせる場所には、自宅の部屋のほか、借りた体育館などの施設や、ネットで囲われたドローンの練習場があります。施設で飛ばすときは、施設の管理者の了解を取ります。
ドローンを飛ばせる場所のよくある質問
田舎なら許可なしで飛ばせますか?
人口集中地区の外で、空港の周辺でもなく、高さ150m未満で飛ばすなら、100g以上の機体でも空域の許可は要りません。ただし、重要施設の周辺と管理者の決まりは、田舎でも同じです。人や車、家から30m離すなどの飛ばし方の決まりも変わりません。
公園に「ドローン禁止」の看板がなければ飛ばしてよいですか?
看板がなくても、管理者が条例などで飛行を禁止したり、許可制にしたりしていることがあります。飛ばす前に、公園の管理者に問い合わせましょう。
許可を受けずに飛ばすとどうなりますか?
許可や承認が要る飛行を、受けないまま飛ばすと、航空法の罰則の対象になります。罰則の内容は、ドローンを飛ばす前の手続きで説明しています。
小型無人機等飛行禁止法に違反して飛ばした場合は、レッドゾーンの上空なら1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、イエローゾーンの上空なら6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
免許なしでどこまで飛ばせますか?
ドローンを飛ばすのに、免許(国家資格)は要りません。どこで飛ばせるかは、資格の有無ではなく、場所と飛ばし方で決まります。資格で要らなくなる許可・承認は、「国家資格があると変わること」の節で説明しています。
許可が要る場所で飛ばしたいとき
飛ばしたい場所で許可や承認が要ると分かったら、許可・承認を申請します。
許可・承認の申請は、飛行開始予定日の10開庁日前までに出します。
申請の手順と、登録などの手続きは、ドローンを飛ばす前の手続きで説明しています。
まだ機体を持っていないなら、買う前に借りて試す方法もあります。料金と、借りる前に確かめる補償は、ドローンのレンタルの料金比較で比べています。
