ドローンは、国家資格の免許(無人航空機操縦者技能証明)がなくても、ほとんどの飛ばし方で飛ばせます(2026年9月時点)。免許が要るのは、第三者の上空を飛ぶレベル4と、機体のカメラで確かめながら道路などを横切るレベル3.5だけです。
ただし、免許が不要でも、手続きまで不要とは限りません。100g以上の機体を屋外で飛ばすなら機体登録が、空港の周辺や夜間などの特定飛行には国の許可・承認が要ります。この記事では、飛ばし方ごとに免許、登録、許可・承認、電波の免許が要るかを判定表にまとめ、免許なしで飛ばせる範囲を説明します。2025年12月と2026年7月に変わった決まりも反映しています。
ドローンの免許は要るか:飛ばし方ごとの判定表
ドローンを飛ばすのに何が要るかは、機体の重さ、飛ばす場所、飛ばし方で決まります。このうち、免許(国家資格の技能証明)が要るかどうかを決めるのは、飛ばし方だけです。
免許が要るのは、レベル3.5とレベル4の2つの飛ばし方だけです。それ以外は、登録や許可・承認が要る場合があっても、免許なしで飛ばせます。
国土交通省も、技能証明について次のように案内しています。
無人航空機操縦者技能証明書の取得は、無人航空機の飛行において必須事項ではありません。
国土交通省ウェブサイト
飛ばし方ごとに要るものは、次の表のとおりです。
| 飛ばし方 | 国家資格(技能証明) | 機体登録 | 国の許可・承認 | 電波の免許 |
|---|---|---|---|---|
| 屋内だけで飛ばす | 不要 | 不要 | 不要 | 不要※ |
| 100g未満の機体を屋外で飛ばす | 不要 | 不要 | 空港の周辺や高い空域では、許可か通報が要る | 不要※ |
| 100g以上の機体を屋外で飛ばし、特定飛行に当たらない(カテゴリーI) | 不要 | 要る | 不要 | 不要※ |
| 100g以上の機体で、特定飛行をする(カテゴリーII) | 不要 | 要る | 要る | 不要※ |
| レベル3.5(機体のカメラで確かめながら、道路などを横切る目視外飛行) | 要る(目視外で飛ばせる一等か二等) | 要る | 要る | 不要※ |
| レベル4(第三者の上空での特定飛行。カテゴリーIII) | 要る(一等。機体は第一種機体認証) | 要る | 要る | 不要※ |
| ゴーグルなどに映る映像を見ながら飛ばす(FPV) | 不要 | 100g以上を屋外で飛ばすなら要る | 100g以上を屋外で飛ばすなら、目視外飛行の承認が要る | 映像を5GHz帯のアマチュア無線で送るなら要る |
※ドローンの操縦や映像の送信には、主に免許の要らない小電力の電波(2.4GHz帯の小電力データ通信システムなど)が使われています。免許が要らないのは、技適マーク(日本の電波の決まりに合った無線機に付く印)のある機体を使う場合です。
表の「屋内」には、窓や扉が開いた建物の中や、機体より目の細かいネットで囲って外に出られないようにした空間も含みます。
表の特定飛行は、航空法(昭和27年法律第231号)が定める呼び方で、国の許可が要る空域で飛ばすことと、国の承認が要る方法で飛ばすことをまとめたものです。次のどれかに当たれば、特定飛行です。
- 許可が要る空域:空港などの周辺、緊急用務空域、地表や水面から150m以上の高さ、人口集中地区の上空
- 承認が要る方法:夜間、目視外(機体を自分の目で見ないで飛ばす)、人や物件から30m未満、催し場所の上空、危険物の輸送、物件の投下
カテゴリーは、国が飛ばし方をリスクに応じて3つに分けた区分です。どこまでが免許なしで飛ばせるかは、「免許なしでどこまで飛ばせるか」の図で示します。また、免許を持つ人が、機体認証(機体が安全の基準に合っているかの国の認証)を受けた機体を飛ばす場合は、要らなくなる許可・承認があります(「ドローンの国家資格は意味がないのか:免許を取ると変わること」)。
登録は機体ごとに済ませ、特定飛行をする日は、飛行計画の通報と飛行日誌の記録も要ります。手続きの手順は、ドローンを飛ばす前の手続きで説明しています。
「ドローンの免許」と呼ばれる5つのものの違い
ドローンで「免許」と呼ばれることがあるものには、国家資格の技能証明のほかに、民間資格、機体登録、飛行の許可・承認、電波の免許があります。国が操縦の技能を証明する資格は、このうち技能証明だけです。
国家資格の技能証明は、ドローンを飛ばすのに必須ではありません。免許の代わりに要ることが多いのは、機体登録と、特定飛行の許可・承認です。
| 名前 | 国の窓口 | 何のためのものか | 要るとき |
|---|---|---|---|
| 国家資格(無人航空機操縦者技能証明) | 国土交通省 | 飛ばすのに必要な技能(知識と能力)の証明 | レベル3.5とレベル4。それ以外は任意 |
| 民間資格 | なし(民間の講習団体が認証) | 講習団体による技能の認証 | 航空法で求められる場面はない |
| 機体登録 | 国土交通省 | 機体と、その所有者・使用者の登録 | 100g以上の機体を屋外で飛ばす |
| 飛行の許可・承認 | 国土交通省(申請先は地方航空局など) | 特定飛行をするための国の許可と承認 | 特定飛行をする |
| 電波の免許 | 総務省 | 無線局の免許と、無線従事者の資格 | 免許の要る電波を使う(5GHz帯のアマチュア無線で映像を送るFPVなど) |
国家資格(技能証明)の一等と二等
技能証明は、国土交通大臣が、ドローンを飛ばすのに必要な技能(知識と能力)があることを証明する資格です。航空法は、一等と二等の2つの区分を定めています。
- 一等:立入管理措置を講じないで行う特定飛行のための資格。第三者の上空を飛ぶレベル4には一等が要る
- 二等:立入管理措置を講じたうえで行う特定飛行(カテゴリーII)のための資格
立入管理措置は、補助者を置いたり、立ち入りを制限する区画を設けたりして、飛行経路の下に第三者が入らないようにする措置です。
技能証明で飛ばせる範囲は、機体の種類(マルチローター、ヘリコプター、飛行機)と飛ばし方で限られます。基本は昼間・目視内・25kg未満で、夜間、目視外、25kg以上は、限定を変える手続きで加えられます(取るときに最初から加えることもできます)。技能証明の有効期限は3年です。
民間資格
民間資格は、民間の講習団体が、講習を受けた人の技能を認証するものです。航空法で求められる資格ではありません。
以前は、民間資格のうち、国が「ホームページ掲載講習団体等が行う技能認証」と呼ぶものがあれば、許可・承認の申請の一部を省けました。この扱いは、2025年12月18日になくなりました(「2025年12月18日:民間資格で申請の一部を省けなくなった」)。
無線の免許(電波の免許)が要る場合
無線の免許は、電波法(昭和25年法律第131号)による電波の免許のことです。電波を使うには、原則として総務大臣の免許か登録を受けて、無線局を開きます。ただし、Wi-Fiなどの小電力の無線局は、技適マークのある機器なら、無線局の免許も無線従事者の資格も要りません。
ドローンで電波の免許が要る主な例は、アマチュア無線を使うFPVの機体です。総務省によると、アマチュア無線を使うFPVのドローンは、操縦に免許の要らない2.4GHz帯を、映像の送信に5GHz帯のアマチュア無線を使う場合が多くなっています。アマチュア無線を使うなら、アマチュア無線技士の資格と、アマチュア無線局の免許の2つが要ります。
また、アマチュア無線を使ったドローンは、仕事には使えません。仕事用には、無人移動体画像伝送システム(2.4GHz帯、5.7GHz帯など)という業務用の電波もあり、使うには第三級陸上特殊無線技士以上の資格と、無線局の免許が要ります。
免許なしでどこまで飛ばせるか
免許なしで飛ばせるのは、第三者の上空を飛ばない飛行です。国の3つのカテゴリーでは、カテゴリーIと、レベル3.5を除くカテゴリーIIにあたります。
特定飛行でも、第三者の上空を避け、国の許可・承認を受ければ、免許なしで飛ばせます。免許が要るのは、カテゴリーIIのうちのレベル3.5と、第三者の上空を飛ぶレベル4です。

航空法は、技能証明を持つ人が機体認証を受けた機体を飛ばす場合とは別に、国土交通大臣の許可・承認を受けて飛ばす道を定めています(第132条の85第4項、第132条の86第5項)。免許のない人は、この許可・承認を受けて特定飛行をします。
免許なしで許可・承認を申請するときに示すこと
免許のない人が許可・承認を申請するときは、飛ばす人の飛行経歴、知識、能力が国の基準に合っているかを確かめ、確認書(様式3)にして申請書に添えます。基準は、国土交通省の審査要領で次のとおり決まっています。
- 飛行経歴:飛ばす機体の種類(飛行機、回転翼航空機など)ごとに、10時間以上
- 知識:航空法などの決まりと、安全な飛行(飛行のルール、気象、機体の安全機能、日常点検の項目など)
- 能力:飛ばす前の確認ができること。遠隔操作で飛ばす機体なら、GPSなどの位置を安定させる機能を使わずに、離着陸、上昇、ホバリング、機首の向きを90°回す操作、前後・左右の移動、下降が安定してできること
技能証明を持っていれば、証明書の番号などを書くことで、この確認書を省けます。
申請は、飛ばす経路を決めずに、期間をまとめてすることもできます(原則3か月、最長1年)。ただし、趣味目的の飛行や、夜間の目視外飛行などは、経路を決めて申請します。申請の手順は、ドローンを飛ばす前の手続きで説明しています。
免許が要る2つの飛ばし方(レベル3.5とレベル4)
レベル3.5は、補助者や看板を置かずに、機体に付けたカメラで第三者がいないことを確かめながら、道路、線路、船の航路を一時的に横切る目視外飛行です。国土交通省の審査要領は、次の3つを求めています。
- 飛ばす機体に対応し、目視外で飛ばせる(目視内の限定を外した)技能証明
- 第三者の負傷などに十分な補償ができる、第三者賠償責任保険への加入
- 機体のカメラで、進む先の真下とその周りに第三者が入っていないことを確かめられること
補助者や看板で立ち入りを管理する目視外飛行(レベル3)なら、免許なしでも承認を受けて飛ばせます。審査要領が技能証明を求めているのは、カメラで確かめて補助者や看板を省くレベル3.5の飛ばし方だけです。
レベル4は、第三者の上空で、補助者を置かずに目視外で飛ばす飛行(カテゴリーIII)です。飛ばすには、一等の技能証明、第一種機体認証を受けた機体、国の許可・承認、運航のルールを守ることの4つがそろう必要があります。国土交通省は、カテゴリーIIIを除いて、ドローンは第三者の上空を飛べないとしています。
免許や許可・承認とは別に守る決まり
免許の有無や、航空法の許可・承認とは関係なく当たる決まりもあります。
重要施設の周辺では、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下、小型無人機等飛行禁止法)により、原則として飛ばせません。対象は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸、皇居、大使館、自衛隊の施設、対象の空港、原子力事業所などと、その周囲おおむね1,000mです。この法律の「小型無人機」の定義には重さの条件がなく、100g未満の機体も対象になります。例外は施設の管理者の同意を得た場合などで、免許は例外に入っていません。
緊急用務空域は、災害などで捜索や救助の航空機が飛ぶときに指定される空域です。ドローンの飛行は原則として禁止され、ほかの許可があっても飛ばせません。100g未満の機体も対象です。
公園、河川、港などでは、土地や施設の管理者、自治体が、条例などで飛行を禁止したり、許可制にしたりしていることがあります。
小型無人機等飛行禁止法の範囲は、2026年7月14日に広がりました。変わった内容は、「2026年7月14日:重要施設の周囲1,000mに広がり、罰則もできた」で説明します。
ドローンの国家資格は意味がないのか:免許を取ると変わること
国家資格に意味があるかどうかは、特定飛行をするかどうかで決まります。
国家資格で変わるのは、特定飛行の許可・承認の手続きだけです。特定飛行をしないなら、取っても変わることはありません。
- 特定飛行をしない:変わることはない
- 特定飛行をする:許可・承認の手続きが軽くなる。機体認証を受けた機体なら、人口集中地区、夜間、目視外、30m未満の4つで許可・承認が要らなくなり、機体認証がなくても申請の書類の一部を省ける
- レベル3.5やレベル4の飛ばし方をする:国家資格が欠かせない
また、2025年12月18日からは、民間資格で申請の一部を省けなくなりました。許可・承認の手続きで書類を省ける資格は、国家資格だけです。
国土交通省は、許可・承認が要らなくなる条件を次のように示しています。
カテゴリーIIのうち、人口集中地区の上空、夜間、目視外、人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、飛行させる無人航空機の総重量が25kg未満の場合については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦者技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます。
国土交通省ウェブサイト
技能証明、機体認証、25kg未満、安全の措置の4つがそろって初めて、許可・承認が要らなくなります。技能証明だけで機体認証がない場合は、許可・承認の申請で、飛行経歴・知識・能力の確認書(様式3)を省けます。
許可・承認が要らなくなっても、特定飛行をする日の飛行計画の通報と飛行日誌は要ります。また、許可・承認を省けるのは、技能証明の限定(機体の種類、昼間・目視内・25kg未満など)の中の飛行だけです(航空法第132条の43第2項)。たとえば、昼間の限定が付いたまま夜間に飛ばすなら、許可・承認を受けて飛ばします。
なお、技能証明を持つ人には、特定飛行をするときに技能証明書を持ち歩く決まりがあります。持たずに特定飛行をすると、10万円以下の罰金の対象です。
国家資格と機体認証があっても許可・承認が要る飛行
次の飛行は、免許と機体認証があっても、許可・承認が要ります(航空法第132条の85第2項、第132条の86第3項)。
- 空港などの周辺、地表や水面から150m以上の高さでの飛行
- 催し場所の上空の飛行、危険物の輸送、物件の投下
- 総重量25kg以上の機体での特定飛行
- 第三者の上空の飛行(レベル4。一等の技能証明と第一種機体認証も要る)
緊急用務空域は、許可があっても飛ばせません。
型式認証を受けた機体(2026年6月19日現在)
機体認証は、使う機体1機ごとに、国土交通省か登録検査機関の検査を受けて取ります。メーカーが量産する型式が型式認証を受けていれば、機体認証の検査の全部か一部が省かれます。
国土交通省の一覧では、型式認証を受けた型式は、第一種(カテゴリーIII向け)が1件、第二種(カテゴリーII向け)が13件です。第二種には、DJI Mini 4 Pro 型など、4kg未満の機体も入っています。型式認証を受けた型式の機体には、型式認証書番号、型式、製造番号が表示されています。
ただし、型式認証を受けた型式の機体でも、自分の機体の機体認証を受けないと、許可・承認は省けません。最新の一覧は、国土交通省の「機体認証等」のページで確かめられます。
2025年12月と2026年7月に変わったこと
免許なしで飛ばす人に関わる決まりは、2022年から段階的に変わってきました。主な変更は次の4つです。
2025年12月18日から、民間資格で許可・承認の申請の一部を省けなくなりました。2026年7月14日からは、重要施設の周囲おおむね1,000mで、免許や重さに関係なく飛行が禁止されています。
| 時期 | 変わったこと | 免許なしで飛ばす人に関わること |
|---|---|---|
| 2022年6月20日 | 100g以上の機体が航空法の無人航空機になり、登録が義務になった。それまでは200g未満が対象外 | 100g以上200g未満の機体も、屋外で飛ばすなら登録が要る |
| 2022年12月5日 | 国家資格(技能証明)と機体認証の制度が始まった | 国家資格は取らなくても飛ばせる |
| 2025年12月18日 | 民間の技能認証で、許可・承認の申請の一部を省く扱いがなくなった | 民間資格を持っていても、申請では飛行経歴などの確認書を付ける |
| 2026年7月14日 | 重要施設の周辺の範囲が、周囲おおむね300mから1,000mに広がった | 以前は飛ばせた場所が、飛行禁止になっていることがある |
2025年12月18日:民間資格で申請の一部を省けなくなった
国土交通省は、2025年12月15日に次のように知らせています。
カテゴリーⅡ飛行に関する許可・承認の審査要領について、許可・承認の申請手続の一部を省略可能としていた「ホームページ掲載無人航空機」及び「ホームページ掲載講習団体等が行う技能認証」に係る運用を廃止する旨の改正内容を公布しましたのでお知らせします。
なお、施行は令和7年12月18日となります。
国土交通省ウェブサイト
「ホームページ掲載講習団体等が行う技能認証」は、民間の講習団体による技能の認証(民間資格)のことで、国土交通省は「民間技能認証」とも呼んでいます。2025年12月18日からは、民間資格を持つ人も、技能証明のない人と同じく、飛行経歴・知識・能力の確認書を付けて申請します。民間資格を含めて許可・承認を受けていた人は、次の申請を新規の申請として出します。
2026年7月14日:重要施設の周囲1,000mに広がり、罰則もできた
小型無人機等飛行禁止法の改正が、2026年7月14日に施行されました。
- 範囲:対象施設の周囲おおむね300mから、1,000mに広がりました
- 対象施設:対象特別要人所在施設と、国際会議の準備・運営のための会議場施設などが加わりました
- 罰則:周囲の地域(イエローゾーン)の上空で飛ばすことに、罰則ができました。6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です
施設の敷地の上空(レッドゾーン)で飛ばしたときの罰則は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。範囲は、国土地理院の地理院地図で確かめられます。
ドローンの免許についてよくある質問
100g以上のドローンでも、免許なしで飛ばせますか?
飛ばせます。100g以上で変わるのは、屋外で飛ばすときに機体登録(登録記号の表示とリモートIDを含む)が要ることです。特定飛行に当たれば、許可・承認も受けます。
免許なしで飛ばせる場所はどこですか?
飛ばせる場所そのものは、免許の有無で変わりません。許可が要る空域(空港の周辺、150m以上、人口集中地区)でも、許可を受ければ免許なしで飛ばせます。人口集中地区の外で、空港の周辺でもなく、150m未満の高さで飛ばすなら、許可は要りません。ただし、重要施設の周辺と、公園などの管理者の決まりは、別に確かめます。
仕事でドローンを飛ばすなら、免許は要りますか?
航空法では、仕事か趣味かで免許の要否は変わりません。免許が要るかは、飛ばし方で決まります。ただし、アマチュア無線で映像を送るFPVの機体は、仕事には使えません。
FPVのドローンを飛ばすのに、免許は要りますか?
国家資格は要りません。ただし、映像を5GHz帯のアマチュア無線で送る機体なら、アマチュア無線技士の資格とアマチュア無線局の免許が要ります。
また、ゴーグルやモニターに映る映像だけを見て飛ばすのは、目視外飛行に当たります。国土交通省は「目視」を次のように説明しています。
「目視」とは、操縦者本人が自分の目で見ることをいうものとする。このため、補助者による目視は該当せず、また、飛行状況を専らモニターを用いて見ることまた双眼鏡やカメラ等を用いて見ることは、視野が限定されるため「目視」にはあたらない。
国土交通省ウェブサイト
そのため、100g以上の機体を屋外でFPVで飛ばすなら、目視外飛行の承認が要ります。100g未満の機体や、屋内で飛ばす場合は、この承認は要りません。
民間資格を持っていると、何が変わりますか?
許可・承認の申請の一部を省く扱いは、2025年12月18日になくなりました(「2025年12月18日:民間資格で申請の一部を省けなくなった」)。申請では、技能証明のない人と同じ確認書を付けます。
免許なしで飛ばすと、罰則はありますか?
免許を持たずに飛ばしたことそのものを罰する決まりは、航空法にありません。航空法の罰則で技能証明に触れるのは、技能証明を持つ人が、限定や条件の外で特定飛行をしたときや、技能証明書を持たずに特定飛行をしたときだけです。
免許のない人に罰則が当たるのは、許可・承認を受けずに特定飛行をしたとき(50万円以下の罰金)や、登録していない100g以上の機体を屋外で飛ばしたとき(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)などです。そのほかの罰則は、ドローンを飛ばす前の手続きにまとめています。
免許なしでドローンを飛ばすために、次にすること
免許が要らないと分かったら、自分に当てはまるものから進めましょう。
- まだ機体を持っていない:買う前に借りて試す方法もあります。料金と補償は、ドローンのレンタルの料金比較で比べています
- 100g以上の機体を屋外で飛ばす:機体を登録し、特定飛行に当たるなら許可・承認を申請します。手順は、ドローンを飛ばす前の手続きにまとめています
- 飛ばす場所を決める:重要施設の周辺、空港の周辺、人口集中地区に当たらないか、公園などの管理者が飛行を禁じていないかを確かめます
- 国家資格を取るか決める:レベル3.5やレベル4の飛ばし方をするか、特定飛行の許可・承認の手続きを減らしたいかで決めます
